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医薬品副作用被害救済制度について

保健センター 事業のご案内

医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、その使用にあたって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。

医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用による健康被害(入院を必要とする程度の疾病又は障害、死亡)が発生した場合に、医療費、医療手当、障害年金、障害児療育年金、遺族年金、遺族一時金及び葬祭料の諸給付を行い、これにより健康被害の救済を図ろうとするのが、この救済制度です。

例えば、定期の予防接種の健康被害は町・国が救済しますが、不定期の予防接種の場合は「医薬品副作用被害救済制度」で救済となります。