未熟児養育医療

保健センター 事業のご案内

未熟児に対して、養育のため病院に入院することが必要な場合、必要な医療の給付を行う制度です。

対象者

次のいずれかに該当する乳児で、入院養育を必要とするものです。

  1. 出生時の体重が2000g以下のもの
  2. 生活力が特に薄弱で、医師が特に入院養育を必要と認めたもの

申請について

出生後2週間以内に必要書類を添えて、保健センターへご提出ください。また、病院は指定養育医療機関であることが必要です。(不明な点は、お問い合わせください)。

申請に必要な書類

(※印に関しては保健センターに用紙をとりにお越しください)

  1. ※ 養育医療給付申請書
  2. ※ 養育医療意見書(医療機関で記入していただきます)
  3. ※ 世帯調書
  4. 健康保険証(乳児が加入する予定のもの。写しでも可。)
  5. ※ 同意書(課税状況確認、こども医療申請について)
  6. 市町村民税の課税証明について                                  赤ちゃんと同一世帯の方(父母・祖父母・兄弟姉妹等)の課税状況より、徴収基準額を算定します。(18歳未満の兄弟姉妹で未就業の方は不要です。)〇申請時より遡って1月1日時点で滑川町民で、上記「5.同意書」をご提出いただいている場合は課税証明書又は非課税証明書の提出は不要です。〇申請時より遡って1月1日時点で滑川町民でない方は、1月1日時点で住民票のあった市町村で発行された、課税証明書又は非課税証明書が必要となります。
        

  7. マイナンバーカード(または通知カードかマイナンバー入りの住民票等)
    〇生活保護を受給されている方…生活保護受給証明書

申請の後

給付が承認されると、「養育医療券」が交付されます(自宅に郵送します)ので、お子さんが入院されている病院の入退院の窓口に必ず提出してください。なお、申請されてから交付までに2週間程かかります。

有効期間について

「養育医療券」には、医師の意見書に準じた有効期間があります。1歳未満の乳児が対象ですので、最長で1歳の誕生日の前々日までとなります。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。